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探偵業法  浮気・行動調査

□ 探偵業法

探偵 浮気・行動調査
2007年の6月より、調査に関わる会社・事業主(探偵・興信所・男女トラブル解決等)は、

各都道府県の公安委員会への届出が必要となります。

その届出は、調査業を行う上での最低限の基準を満たしていないと登録ができません。

例えば、下記のような事業主に関しては、登録・届出が不可能になります。

●契約書に不備がある会社
●責任の所在が不明確な会社
●違法な業務を取り扱っている会社
●役員に暴力団が混ざっている会社
●役員に前科のある人物が混ざっている会社
●社員名簿を各事業所に設置していない会社
●偽名で運営をしていた会社

などは、登録ができないことになります。その他、様々な取り決めがあり、

基準を満たしていなければ登録は不可能になりますし、

登録をせずに営業を続けていれば『違法営業』となります。

『探偵業届出証明番号』はありますか?と業者に問いあわせ、

証明番号がないようであれば、届出をしていない違法営業となりますので、

最低限の業者の見極めに利用してください。

今後は、必ず、探偵業届出証明を持ち合わせた、

各公安委員会に登録済の会社にご依頼をされる
よう、ご注意下さい。

金融機関に例えて言うならば、登録をしていない業者は、国から認められた正規の

金融機関ではなく、闇金融のような、登録が行えない事業主となります。

探偵業届出証明書
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東京都公安委員会【NO'30070188】大阪府公安委員会【NO'62073375】
愛知県公安委員会【NO'54070090】福岡県公安委員会【NO'9007012】
北海道公安委員会【NO'10070106】
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